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商品を紹介するページに「通信販売法に基づく表記」は必要ですか?
通信販売法に基づく表記は実際に商品を取り扱っているECサイトのホームページにて表記してあるので、アフィリエイトプログラムにて商品を紹介するアフィリエイターの方が通信販売法に基づく表記について書く必要はありません。
ちなみに通信法に基づく表記とは
販売業者名(個人は屋号又は氏名)
所在地(本社、事務所)
代表者又は業務責任者氏名
連絡先(電話番号、FAX、E-mailアドレス)
商品代金以外の必要料金
商品等の引渡し時期
返品・交換について
不良品について
支払い方法
について書くことを言います。
アフィリエイトをされる方は、ネットショップの紹介者という位置付けとなりますので、特に記載する必要がありません。
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