初心者お父さんの無料アフィリエイト>アフィリエイトQ&A><公務員はアフィリエイトなどの副業をしても良いのですか?>公務員が副業をすることを禁止している法律
公務員が副業をすることを禁止している法律
では公務員の副業を禁止する法律にどうぞ最後まで、お付き合いください。
地方公務員法
昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号
(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
もはや言うまでもないことですが、公務員はフツーの仕事ではありません。法律に規定されているとおり、公務員は全体の奉仕者つまり『公僕』であり、つねに公の利益のために全力をあげなければいけません。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
公務員にはこの他にも、第37条争議等の行為の禁止など、さまざまな禁止事項あります。しかし、禁止事項ばかりではありません。人事委員会(第7条)というのを設け、絶えず公務員の待遇を検討しています。最近は、給料を下げることばかり検討しているような気がしますが・・・
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
公務員たるもの、職務中はつねに全力投球でなければなりません。仕事の最中に副業をしているのは、もちろん法律違反です。ぼんやり副業について考えることも法律違反です。余暇時間や休日をのぞいては、注意力のすべてで職務に全力投球するのが、公務員のつとめなのです。
第38条(営利企業等の従事制限)
職員は,任命権者の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては,地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は,人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
これが公務員の副業を禁止する法律です。アフィリエイトは、ホームページをつくり、そこから報酬を得るので、『報酬を得ていかなる事業若しくは事務』というところにあたります。
○国家公務員法
昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号
〔総理・各省大臣署名〕
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
ここでも公務員が他の仕事をすることを禁止しています。
ただし公務員が副業をすることができる例外があります。そのことは法律にもちゃんと記されています。先ほどあげた第38条(営利企業等の従事制限)の2項目目です。
『人事委員会は,人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。』
とあります。つまり許可を受けなければ副業してはならないのですが、許可の基準を満たした副業ならば、許可が受けられる可能性があるということになるのです。
しかしアフィリエイトによる副業が人事委員会の許可の基準を満たしているわけもなく、「アフィリエイトで儲けているから副業の許可をちょうだいな」
と言ってもあっさり却下されることは間違いなしです。
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